正味の相続財産に税金をかけるため、プラスの財産からマイナスの財産を差し引くことによって、相続財産を算定し、相続税を算定します。
このマイナスの財産を差し引くことを、「債務控除」といいます。
「被相続人に係る葬儀費用」は債務控除の対象となりますが、その葬儀費用の範囲とはどのような費用なのでしょうか。
一般的には相続人が負担した次に掲げる金額の範囲内のものとされています。
①葬式もしくは葬送に際し、又はこれらの前において埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは納骨の回送そのほかに要した費用(仮葬と本葬とを行うにものにあってはその両者の費用)
②葬式に際し、旋与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められたものに要した費用(寺院等に対する読経料、御布施、戒名料等)
③①と②に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの(死亡広告費用、会葬御礼に要する費用、お通夜の費用、飲食等に要した費用)
④死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用
次に掲げる費用は、債務控除の対象となる葬儀費用とはなりません。
①香典返戻費用
②墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
③初七日費用等法会に要する費用
④医学上又は裁判上の特別の措置に要した費用
⑤遠隔地から葬式に参列するための親族の交通費等
⑥葬儀に際して支払った親族の喪服使用料
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
吉永公認会計士・税理士事務所の税務顧問サービスにお任せください。