原則として、所有権移転外ファイナンス・リースの途中解約が禁止されています。
コピー機のようにリースアップによって新たなリース契約を締結することが多いようです。
その場合の取り扱いえす。
法人税法上、理論的には、残存リース料について契約不履行による損害賠償金を確定させるという考え方もありますが、現実には月々のリース料に上乗せされて支払われることからすると、そのリース料の合計額を費用処理することにより課税上の弊害は生じないと思われます。
原則、売買取引となります。
中小企業であり、費用処理を選択するケースについては、リース料は、「償却費として損金経理した金額」とみなされ、リース料が均等額であれば、リース期間定額法による限度額と同額になるため、調整は必要ない結果となります。
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