減価償却資産に該当する固定資産であっても、現に事業の用に供されていないものについては、減価償却をすることは認められません。
これは、有形固定資産だけではなく、無形固定資産であっても同じことであります。
ただ、無形固定資産の中には、その根拠法令においてその存続期間が定められているものがあり、これらについては、たとえ事業の用に供されていないとしても、時の経過に応じて減価し、存続期間の終了により権利が消滅してその価値がゼロとなることが明らかであるから、このようなものについては、存続期間の経過により減価償却することを認めることが合理的であります。
これに該当するものとしては、漁業権と工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権)があり、それぞれの根拠法において次のような存続期間が定められています。
漁業権・・・・・漁業法21条1項(5年又は10年)
特許権・・・・・特許法67条1項(20年)
実用新案権・・実用新案法16条(10年)
意匠権・・・・・・意匠法21条1項(20年)
商標権・・・・・・商標法19条1項(10年)
そこで、漁業権及び工業所有権については、存続期間の経過により償却すべきものとし、事業の用に供したかどうかを判断するものではなく、その取得日から直ちに減価償却をすることが、税務上、認められています。
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