出向者は、出向先法人に労働を提供するのが通常であり、その人件費については出向先法人が負担するのが原則であります。合理的理由があれば、出向元法人で負担しても損金算入が認められます。
認められる場合とは・・・
①較差補てん金を支給する場合
出向先法人の給与水準が低い場合に、出向元法人との給与較差を補填するために直接・間接に負担した金額(出向元法人を経て支給した金額を含む)は、出向元法人の損金に算入できます。
②経済的に合理的理由がある場合
1 出向先法人が経営不振等で賞与を支給することができないため出向元法人が支給する賞与等
2 出向先法人が海外にあるため出向元法人が支給する留守宅手当等
3 労働時間、休日等の労働条件の差を補てんするための出向手当等
4 出向先法人の再建が出向元法人の存続に不可欠な場合の出向手当等
5 その負担相当額だけ出向先法人との取引価格が安く定められる等出向元法人に見返りメリットがある時に支出される負担均等
6 出向先法人に対する債権保全、経営監視等専ら出向元法人の要請による出向手当
7 出向先法人が海外法人の場合で賞与を支給する慣行のないケース
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
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