外国の保険業法により規制を受ける外国にある生命保険会社との契約により取得する生命保険金には、相続税が課税されず、受取人の一次所得として課税されるため、保険金額が高額な場合は、相続税より課税上有利となります。
被相続人が、保険料を支払い、被保険者である被相続人の死亡に伴い、相続人が取得した死亡保険金は、みなし相続財産とされ、相続税の課税対象となります。
ただし、相続税が課される生命保険契約とは、「保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社は、同条第8項に規定する外国生命保険会社又は同条第18項に規定する少額短期保険業者と締結した生命保険契約」とされています。
つまり、日本の生命保険会社か、日本に支店をおく外国生命保険会社との契約にかかる生命保険金を取得した場合に限られます。
外国の保険業法により規制を受ける外国にある生命保険会社との契約により取得する生命保険金には、相続税が課されないことになります。これらの生命保険金は、受取人の「一時所得」として課税されることになります。
注意すべき点は、外国通貨建てであると、為替変動による為替リスクがあることも意識しておいてください。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
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