①売掛金の訂正の場合
例えば、コンピュータシステムによる会計処理を導入する際に綿密な売掛金の残高照合を実施したところ、過大に売掛金が計上されていることが判明し、その原因が次のように担当者の処理誤りである場合でその差額を一括して損金処理したときは、そのまま損金処理が認められます。
ⅰ 値引、返品の処理を失念していたこと
ⅱ 振込料の相殺処理を失念していたこと
ⅲ 解約、取消しの処理を失念していたこと
③保険積立金の訂正の場合
生命保険料の損金計上できる部分があるにもかかわらず、事務担当者の知識不足等で全額を資産に計上していたところ、誤りが判明し、過去に損金処理できたものを含めて一括保険料に振り替えた場合には、その処理が認められます。
②仮装経理の場合
銀行対策上、故意に売上を架空計上したり、貸倒処理すべき売掛金を故意に放置した、決算になって赤字を減らすために支払い保険料を保険積立金に振り替えた場合等は、仮装経理にあたり、一括損金算入は認められません。
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