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資金調達・・・金融機関は債務者区分をどのようにして、区分に応じた融資姿勢

2012年3月30日

銀行は企業に債務者区分を付けるにあたって、銀行それぞれでマニュアルを作成しており、それにのっとって査定を行っています。

その前提となる債務者区分は、
1.正常先(業況が良好であり、財務内容に特段の問題もなく、延滞もない企業のことです。)
2.要注意先(要注意先には、通常の要注意先と、要管理先、に分けられます。
要注意先とは、業況不調で財務内容に問題がある、もしくは融資に延滞がある企業のことを言います。
要注意先の中でも、特に融資の全部または一部が要管理債権である企業は要管理先となります。
要管理債権とは、3ヶ月以上の延滞となっている融資、もしくは貸出条件緩和債権である融資のことを言います。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減額や免除、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄などの取決めを行った融資のことを言います。
3.破綻懸念先(経営難にあり、改善の状況になく、長期延滞の融資がある企業のことです。)
4.実質破綻先(法的・形式的には経営破綻の事実は発生していないが、自主廃業により営業所を廃止しているなど、実質的に営業を行っていないと認められる企業です。)
5.破綻先(破産などの法的手続きが開始されていたり、手形の不渡りにより取引停止処分となっている企業のことです。

債務者区分のマニュアルの視点は、企業の財務状況と、融資の返済状況であり、損益計算書の経常利益もしくは当期利益が赤字であれば原則、要注意先以下となり、また貸借対照表の実質純資産がマイナスであれば原則、破綻懸念先以下となります。

ただ銀行の自己査定の実際は、こんなに単純なものではなく、経常利益や当期利益が赤字、もしくは純資産が実質債務超過であっても、良い債務者区分に引き上げられることもあります。

債務者区分がどう付けられているかにより、銀行は融資をどうするか、態度を変えてきます。

要注意先以下になると、融資が厳しくなってきます。
通常の要注意先であれば、銀行は積極的な新規融資は行ってきません。
しかし将来、その企業が正常先へ回復することが期待できるのであれば、 新規融資を行うこともあります。

また要管理先、もしくは破綻懸念先以下であれば、新規融資は不可となり、銀行はその企業から、できるだけ多くの融資を回収したい、という姿勢になります。

そのため企業としては、できるだけ良い債務者区分となるように、考えて行動していかなければならないわけです。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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