法人税法において、交際費の一部については、損金の算入制限がありますが、販売に直截要する費用については、全額、損金算入が認められます。
しかしながら、その区分が困難なときもあります。
下記の場合は交際費ではなく、販売直接費として扱います。
①不動産業者が土地販売に当たり、一般の顧客を現地に案内する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用
②旅行あっせん業者が団体旅行をあっせんする場合にあたって、旅行先の決定等の必要上、その団体の責任者等特定の者を事前にその旅行予定地に案内する場合の交通費又は食事代若しくは宿泊のために通常要する費用
③新製品・季節商品の展示会、自己製品、取扱商品に関する商品知識の普及のための工場見学会に得意先等を接待する場合の交通費又は食事代若しくは宿泊のために通常要する費用
ただし、上記の際にあわせて行なう宴会等の費用は交際費等となります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
吉永公認会計士・税理士事務所の税務顧問サービスにお任せください。