所有権移転外ファイナンス・リース取引については、原則、売買処理ですが、中小企業については、賃貸借処理も認められています。
ただし、賃貸借処理を行う場合でも、消費税法上は、資産購入時と同様に、リース契約時に取得価額の全額を仕入税額控除の対象とするのが原則です。
しかし、事業者の経理実務を考慮し、会計基準に基づいた経理処理を踏まえ、経理実務の簡便性という観点から、賃借人が賃貸借処理をしている場合には、分割控除(リース料を支払う都度、仕入税額控除すること)を行なうことも認めています。
つまり、賃貸借処理を行うケースについては、一時控除か分割控除の選択適用が可能ということです。(ただし、契約時に選択したものを、その後の事業年度で変更することは認められません。また、リース資産ごとに別々の選択をすることができます。)
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