金融庁は、中小企業など事業再生へ向けた支援への移行を進める「ソフトランディング」を図るため、中小企業金融円滑化法を今回に限り、平成25年3月31日まで1年間、再延長することを発表しています。
最近は、条件変更を何度も繰り返し、返済停止が常態化している事例も多く、企業倒産の件数は施行前より減少しています。
問題点も指摘されています。
①条件変更から1年を越えて経過しても、経営改善計画書が作成されていません。
②貸し手の金融機関も延長を繰り返すだけで、時間のみが過ぎ、実現可能性の高い抜本的な改善計画(「実抜計画」)ではなく、根拠が弱く、実現可能性を意識した計画が作成されていません。
延長も最終といわれていることから適用を受けている中小企業は正念場になるいでしょう。それゆえ、何としても、実現できる経営改善計画を作成し、それを確実に実現していかなければなりません。策定された経営改善計画は、定期的にその達成状況が金融機関からチェックされます。この実績は、計画に対して売上,利益とも、原則として8割以上の達成が絶対的に求められます。,
これは、全くの私見ですが、経営改善計画を実現した中小企業に対しては、DDS(債務の劣後ローン化)の適用も増えてくるかもしれません。
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