吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 家賃は身内でも無料にしない 節税になることも


トピックス


トピックス

家賃は身内でも無料にしない 節税になることも

2018年1月15日

ある人の確定申告をしていたときのことです。
通帳をみると、金融機関への借入金の返済があり、たずねると、自分の会社の建物を建築した時の借入を返済しているとのことです。
「家賃をとっているか」とたずねると、「どちらも身内だから同じこと」といってました。
結果から言えば、そうではありません。
もし、月1万円でも家賃をとっていれば、この人に不動産所得が発生します。
建物の耐用年数が20年だとすると、減価償却費は1年で50万、借入の利息が念20万円、固定資産税と火災保険料は会社で払っていたと仮定します。
経費は70万、売上12万で赤字となり、58万が他の所得と相殺できます。

少なくても5万円以上、所得の高い人は23万円程度の税額負担の差が出ます。
もちろん、会社も家賃は損金になりますし、この人が国民健康保険をかけていれば、トータルとして相当の違いになるでしょう。
このように、身内とはいえ、まったくもらわないか、一部でも、もらうかによって、税額負担に大きく差が出ることありますので、ご留意ください。
家賃もらわないと、不動産所得すら発生しません。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。