共同でその事業所等において事業を行う場合には、その共同事業である事業をそれぞれの者が単独で行うものとみなした場合においてその事業に係るその事業所税の課税標準となるべき事業所床面積にその事業に係るそのそれぞれの者の損益分配の割合を乗じて得た面積(他に単独で行なっている事業に係る事業所床面積を加算した面積)が、その事業に係る事業所税に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積ということになります。
また、共同で事業所用家屋の新築又は増築をした場合には、その新築または増築後の事業所用家屋の所有形態が共有であれ、区分所有であれ、どのような形態であるにしても、新増設に係る事業所税の納税義務は、建築工事の注文主か、それとも自ら建築工事を行なうものとされますので、共同行為者それぞれが連帯納税義務を負うことになります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
吉永公認会計士・税理士事務所の税務顧問サービスにお任せください。