過去の手当等を遡及して返還させた場合の返還金は、その返還させた日の属する年分の給与から減算するのではなく、手当等が支給されたそれぞれの年分の給与を遡及して訂正することとなります。
また、扶養控除についても、各年分について適用しないところで課税所得の再計算を行うことになります。
それゆえ、返還させた従業員の過去のそれぞれの各年分について、それぞれの収入金額を減算し、また、扶養控除の適用をしないところで税額の再計算を行うことになります。
上記の所得金額及び所得控除の再計算に伴い、返還させた従業員が確定申告書を提出している場合、納付税額が減少する年分については、扶養手当を返還した日の翌日から2カ月以内に、納税地の所轄税務署長に対し、再計算後の給与所得の源泉徴収票を添付した「更正の請求書」を提出し、所得税額の還付を受けることができます。
また、納付すべ税額が増加する年分については、修正申告書を提出することになります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
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