①為替デリバティブ取引
昨今、これまでに銀行が販売した、為替デリバティブ・金利デリバティブ商品から生まれた中小企業の損失についてのトラブルが起こっています。
このトラブルに見舞われた企業は、いくら事業で利益を出しても為替損失などで赤字となり、資金繰りが立ち行かなくなることがザラにあります。
究極的には「適合性の原則」と呼ばれる銀行の商品販売ルールが問われるのですが(要するに、顧客にとって実際に需要があるもので、顧客に合ったものしか販売してはいけない、というものです)
日本各地で係争が続行中ですが司法上の判断が確定するのも今しばらくの時間がかかりそうです。
どちらにも言い分があるとはいえ、契約は基本的に絶対のものなのですから、中小企業はリスクを十分に理解したもの以外には決して契約をしてはいけない、という基本に立ち返ることが一番です。
②定期預金の担保性
「担保ではない定期預金だが、解約できない」ということを時々ですが、耳にします。
昨今は、監督官庁からの指導により、銀行側もそれを言うことは少なくなってきたのですが、金融円滑化法の期限が来年3月で切れることを睨んでか銀行の対応が硬化しはじめているように感じます。
心当たりのある方は、定期預金は融資取引のない銀行で行うように、早めに移しておくべきです。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
貴社に適した資金調達の方法のご支援は当事務所にお任せください