金銭債権の放棄による損失を貸倒損失として損金の額に算入することが認められるためには、債務超過の状態が相当期間継続しているだけは足りません。
債務者の資産状態等から総合的に判断して、その金銭債権が回収不能の状態であることを客観的に確認できることが必要であります。
親会社からの借入金を大部分の負債として、この負債部分に相当する資産を有していることが認められ債務超過となっている場合、事業の閉鎖あるいは廃止等をし、その有している資産か弁済をしたとの事実もななく、事業を継続している場合は回収不能になったとは、客観的にいえません。
そうすると、債権の額全額が回収不能であるということはもとより、本件債権額の一部についても、回収不能であることが客観的に認められないから、本債権を放棄したことによる損失を貸誰損失として損金の額に算入することは認められないというべきだります。
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