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事業再生・・株主の責任

2012年1月23日

事業再生に向けて、債権放棄を伴う場合、私的整理ガイドラインでは、支配株主の権利を消滅させることはもとより、増減資により既存株主の割合的地位を減少又は消滅させることを前提とすると定めています。

支配株主とは、出資比率は低くても実質的にその債務者の意思決定をコントロールしているオーナーや実質的な親会社であります。
メインバンクは、通常、支配株主に該当するケーは低いでありましょう。

非上場会社の場合、オーナー経営者一族の株式全部を償却ないし債務者会社への譲渡その他により、株主の権利を全部消滅させるケースが多いです

減資、株式併合、平等割合での株式償却を行なったのみでは、個々の株主が有する持分割合が変わらないことから、第三者割当増資等により、既存株主の持株割合を希薄化させることが必要であります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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