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災害等により被害を受けた場合、法人の道府県民税、事業税、事業所税の救済措置

2012年1月18日

地方税においては、国税と異なり、地方税法において、各税ごとに、次の減免の規定が設けられています。

①法人等の道府県民税・・道府県知事は、災、そのほか特別の事情ある場合において、法人等の道府県民税の減免を必要とすると認める者、その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人等の道府県民税を減免することができます。

②事業税・・・道府県民知事は、天災その他特別の事情ある場合において、事業性の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者、その他特別の事情がある場合に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、事業税を減免することができます

③事業所税・・・指定都市等の長は、天災その他特別の事情がある場合において事業所税の減免を必要とすると認める者、その他特別の事情がある場合に限り、当該指定都市等の条例の定めるとことにより、事業所税を減免することができます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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