債務超過の子会社の整理のために解散を考えるのであれば、まず親会社が他の債権者の債権を買い取って子会社に特別清算の開始の申し立てをさせ、特別清算手続きの結了とともに回収不能額(切捨額)を貸誰損失処理する方法が考えられます。
この方法によれば、まず、特別清算の申立があった時点で、形式的に貸金の50%相当額を貸倒引当金を設定することにより損金処理が可能となります。
次に、特別清算手続きの結了とともに、法的に貸誰損失が確定することになります。
債務超過の疑いがあるときは、通常清算ではなく、裁判所の管理下で特別清算の手続きをとらなければいけません。
債務超過会社の整理にあたっては、一般に特別清算によることを避けて、解散決議をせずに、債権者委員会主催の任意整理を行うことも多いようです。
税務上、特別清算による処理のほうが損失計上にトラブルはないようです。
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