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合同会社(LLC)の損益(利益、損失)分配の割合

2012年1月13日

合同会社(LLC)は、会社の内部関係については組合的規律(原則として、全員一致で定款の変更、その他の会社の在り方が決定され、社員自らが自社の業務の執行に当たるという規律)が適用される会社であります。

出資の価額にかかわらず自由に損益(利益、損失)分配の割合を定めることができます。

損益分配の割合について、定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じた割合となり、利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めた時は、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定されます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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