会社が、取引先等の接待用等の目的でゴルフ会員権を取得するケースがあります。その場合の購入代金の取り扱いについてどうなるのでしょうか。
①法人会員として、入会したケース又は無記名方式法人会員制度がないため代表者名等の個人会員として入会したケース
会員権を購入するには株式払込方式と預託金方式とがありますが、いずれのケースも資産計上します。
なお、入会金は預託金方式のケースであっても返還されるものではないのですが、会員権は原則として他に譲渡することが可能であり、それによって回収が可能であること、一種の優先プレー権であることから、購入費用と同様に資産計上する必要があります。
②オーナー社長等の個人名で入会したケース
その個人に対する給与として取り扱います。
この場合は、法人名義で取得することができるにもかかわらず、あえて個人名で取得しているのですから、その購入が負担すべき費用を立替払いしているにすぎません。
つまり、その返済を受けるケースを除いては給与として取り扱われることになります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。