訴訟が提起されると解決されるまで相当期間を要することが多いです。
着手金は、その結果にかかわらず、支払いされるものでありますし、また、その支払いは、特許権の侵害に対する一種の防衛費用とも考えられます。
特許権の取得に関するものを除き支出日の属する事業年度の損金の額に算入できます。
成功報酬等一定の事実が支払いの要件となるものは、弁護士との契約に照らし、次の全ての条件を満たすこととなった日の属する事業年度の損金の額に算入します。
①債務が成立していること
②具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること
③金額を具体的に算定できるものであること
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
吉永公認会計士・税理士事務所の税務顧問サービスにお任せください。