年の中途で入社したものであっても、その入社前に他の者から給与の支払いを受け、その支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」」を提出していた場合は、他の給与の支払者の支払った給与を含めて年末調整を行わなければなりません。
また、他の者の支払った給与の金額は、その支払者の発行した「給与等の源泉徴収票」で確認しなければいけないことになっています。
したがって、年の中途で入社した者については、前職の「給与所得の源泉徴収票」の提出がない限り、年末調整はできないことを、本人に伝えて下さい。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
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