法人が第三者と取引を行う場合には、時価によって行なうのが原則であります。
したがって、役員個人から土地の低額譲渡が行なわれた場合には、その時点における土地の時価と譲渡価額との差額が法人サイドで受増益として認定されることになります。
役員個人サイドでは、その分を法人に寄付したことになりますが、それによる課税関係は生じません。
この場合の時価をどのように把握するかが問題となります。
一般的には、次の方法によります。
①不動産鑑定価格による方法
②公示価格批准倍率方式による方法
③特殊な方法(取引前に既に賃借契約を結んでいる場合、権利金や地代の金額によって影響をうける)
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