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事業承継税制の適用対象となる会社の条件

2011年11月23日

中小企業において、非上場株式等の相続税の納税猶予制度の適用、事業の後継者が非上場株式取得に伴う相続税の納税猶予を受けることができる場合があります。その適用会社となるための要件とは、

①非上場の中小会社であること

②計画的な承継による取り組みが行なわれてきたこと
(後継者が、確定していること。現経営者が有する自社株式や事業用資産について、後継者が支障なく取得するための具体的な計画を有していること)

③その会社の常用使用従業員の数が1人以上であること
(常時使用人とは、社会保険適用者、あるいは、2か月を超える雇用契約を継続している者で、75歳以上であることのいづれかに該当すること)

④資産管理会社等(経営承継法の中小企業者に該当しない会社)でないこと

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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