吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 受取手形の満期日が休日の場合、貸倒引当金の設定は・・・(法人)


トピックス


トピックス

受取手形の満期日が休日の場合、貸倒引当金の設定は・・・(法人)

2011年11月16日

受取手形の満期日が、土曜、日曜、祝日等金融機関の休日に当たる受取手形については、①交換日に入金があったものとして処理する方法、②満期日に入金があったものとして処理する方法が考えられます。

法人税法上の貸倒引当金の繰入限度額は、金銭債権の帳簿価額の合計額に一定の割合を乗じて計算することになっています。

したがって、上記①あるいは②のいずれの方法で処理しても、期末で決済されていない以上、手形金額が手形債権として存在することは明らかです。
それゆえ、この受取手形は、貸倒引当金の設定対象となる金銭債権となります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

経営支援で実績のある大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

吉永公認会計士・税理士事務所の税務顧問サービスにお任せください。