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従業員の使いこみが発覚、被害額を損金経理できるか・・

2011年11月4日

被害額について、税務上、損金経理が認められるかどうかですが。
本当に従業員の使いこみか、あるいは、従業員を単なるスケープゴートで真相は別ではないかという点です。
使いこみを仮装して、不正な資金操作が行われていないかということであります。

したがって、上記の点が判然としない場合には、損失処理しても求償権(資産=従業員に対する未収金)の計上漏れとして否認される可能性が高いでしょう。

ことの真相を、第三者に明確に説明できるようにしておくことが不可欠であります。
例えば、事後処理があいまいで、当然講ずると思われる措置がとられていない場合には、損害があったかどうか判断できないとして、税務上、求償権の計上漏れが指摘されます。
つまり、被害額の損金処理が認められないということであります。

一方、刑事告訴等していれば、被害額がないとは言えず、損害賠償権の問題はともかく、未回収債権は、損失とみなし得るからです。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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