相続が発生し、被相続人から個人事業を相続人が引き継いだ場合の消費税の納税義務はどのようになるかですが・・
下記の事例で考えていきます。
被相続人Aは、飲食業を営んでいて、課税売上高は下記の通りとします。
相続開始の前々年分・・・1,400万
相続開始の全塩分・・・・1,200万
相続開始の年分
1月1日から相続開始の日まで・・・・ 700万
相続開始の日の翌日から12月31日まで・・・500万
相続を開始した場合において、その相続人等がその年の基準期間における課税売上高が、1,000万円を超える被相続人の事業を承継したときは、その相続人の相続開始の日の翌日からその年の12月31日までの間における課税資産の譲渡等については、消費税納税義務免除の規定は適用されませんのでご留意ください。
それゆえ、相続人は、相続開始の翌日から12月31日までの間の課税売上高500万については、消費税の納税義務が生じることにご留意ください。
皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。