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固定資産の修繕費、資本的支出(資産)の区分で税務否認を受けないため

2011年10月24日

固定資産に関する支出で、資本的支出(資産)と修繕費(費用)の区分につき税務調査等で税務否認を受けないため、また、節税するためには、次の配慮が特に必要であります。

①改修、修理、改良等の「稟議書」を閲覧し、工事の趣旨・内容とそれに対応した「見積書」の記載を詳しく吟味検討すること、特に工事の変更・追加について吟味が必要であります。

②場合によっては、工事関係者に聴取し、また、現場に出向き工事の状況を確認する必要があります。

③1つの階層等の工事が資本的支出と修繕費とに区分計上される場合には、共通工事費は合理的に按分し節税を図る必要があります。

④経理担当者は、税務当局への説明資料として「稟議書」「見積書」「請求書」「工事スケジュール表」「写真」等を関連部門に備置きするよう指示する必要があります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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