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M&A(株式取得)契約の解除

2011年10月17日

既存株式の譲渡によって、株式取得がなされる,M&Aの場合には、契約の一方の当事者が他方の債務不履行(例えば、株式を引き渡さない等)を理由として、債務不履行による解除の規定(民法541条、543条)が適用されます。

また、株式取得が新株発行の形で行われる場合には、新株の引受人が新株の発行価額の払い込みをすれば、会社が株券を発行しなくても、払込期日の翌日より株主となります。

他方、新株の引受人が払込期日に払込をしない場合には、何らの手続きを要しないで、その権利を失うことになっているので、契約解除はあまり考慮する必要はありません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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