贈与税の非課税枠(受贈者側1人あたり基礎控除額110万円)以下の金額を相続人である子や配偶者に贈与して、その資金で被相続人に生命保険をかけてもらう方法で、節税することも可能であります。・
贈与の事実は認定できなければ、いけないので、下記の点に留意する必要があります。
①毎年の贈与契約を取り交わしていること
但し、毎年贈与するたびに新たな贈与契約を結ぶなど、通年贈与契約とみなされないように注意する必要があります。
②贈与価額が110万円以上の場合は、毎年贈与税の申告書を提出していること
③生命保険については、親(夫)の生命保険料控除の対象としていないこと
④親(夫)が子供(妻)の預金口座に振り込み、その口座から保険料を支出する等、贈与事実の確証が得られるようにしておくこと
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
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