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設立記念日の催しをホテルで行い、得意先を招待するときの税務上の取り扱い

2011年10月12日

前回のような、設立記念パーティーに得意先を招待した場合はどのように取り扱われるのでしょうか。

社内行事に得意先が出席することはよくありますが、この場合、一般的には従業員の福利厚生というよりは得意先の接待という色彩が強くなり、交際費等に認定される可能性が強くなります。まして、ホテルでの設立記念パーティーとなりますとなおさらであります

この場合、際費等部分(得意先)と福利厚生費部分(従業員)に区分経理することは認められず、その全額が交際費等になります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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