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相続税、贈与税・・地目の異なる土地が一体として利用されている場合の評価単位

2011年9月26日

土地等の価額は、原則として宅地、田、畑、山林、原野、牧場、鉱泉地、雑種地の地目に応じて区分し、それぞれ評価します。

2以上の異なる一団の土地が一体として利用されている場合には、その一団の土地ごとに評価することになります。

ただし、一体として利用されている場合においても、公道などによって物理的に分離されているときは別々に評価します。

一体として評価するのと別々に評価するのでは、角地加算の要否や不整形地の判定など、各種の補正率が異なり、結果として評価額にも違いが生じます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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