固定資産税における家屋は、一般的に不動産登記法の建物と同じであり、建物登記簿に登記されるべき建物は固定資産税における家屋となります。
従来から、固定資産税においては、建築途中で不動産登記法上の建物と認定し得るような状態に至り未完成のまま建物として利用されているような特別な場合を除き、建築途上にある建物を登記可能な状態に至ったからといって直ちに評価・課税していたわけではなく、完成を待って評価・課税を行っています。
通常は一連の新築工事が終了した場合に評価・課税することが一般的であります。
但し、建築工事の一部が未了の場合でも、建物の使用が開始されるなど、一連の新築工事が完了したと認められる特段の事情があるときは、評価・課税することになります。
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