税務調査で一番注意しなければいけないことは、1つの取引に対するトリプル課税の規定です。
具体的には、個人が法人に対して、贈与や低額譲渡した場合などです。
利益をうける法人に課税されることは、当然として、みなし譲渡課税は、実質所得がない贈与者や譲渡者に所得税が課税されます。
また、みなし贈与課税は、贈与契約の無い他の株主にも課税するという大変酷な規定があります。
このような課税は、個人的には、疑問がありますが。
例えば、非上場企業のオーナー株主から2分の1以下の価格で自社株を買い取ったケースがあったとします。
純資産価格10億円、類似業種比準価格2億円、資本金相当額2千万円として、法人が2億円で自社株を買い取ったとします。
①所得税法にお定めにより、みなし譲渡所得課税が行われます。
時価10億ー2億円=8億円 この金額を所得として課税されます。
(他に、2億円ー2千万円=1.8憶円 この金額に対してみなし配当課税)
②法人の受贈益課税
時価10億円ー2億円=8億円 この金額を得た利益といて、法人税が課税されます。
③みなし贈与課税
時価10億円ー2億円=8億円 株式が低額で法人に贈与されたとことに伴い、他の株主の保有する株式価値増加したことに伴う贈与税課税
法人が個人から株式を取得する場合、贈与による取得ではなく、適正価格をチェックし、当該価格で譲渡することが適切です。
皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。