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増資による資金調達・・株主以外に対し株価を低くする有利発行は

2011年9月12日

株主以外の第三者に対して特に有利な金額で新株を発行する場合には、株主総会の特別決議(株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数の賛成を要する決議)が必要とされています。

これは、株式の増資価額によっては、株価の下落要因となり、既存株主が不利益を被むる可能性があるから、既存株主を保護するためであります。

有利性(株式の発行価額が公正な価額と比較して特に低いかどうか)の具体的判定は容易ではないので、有利性に該当するかどうか、不明な場合は、特別決議を経ておくことが望まれます

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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