法人同士が合併する場合、労働条件が異なる法人同士だと、労働条件を統一する必要があります。異なる労働条件が同一法人内に存在することは、一般的に好ましいことではありません。
その手段が、就業規則の変更であります。
就業規則を変更するには、労働者にとって有利な条件に変更する場合は問題ないが、不利な条件に変更吸う場合には問題が生じます。
これは就業規則の変更により、不利な条件への変更となる場合には、原則として、従業員と個別に合意することが必要となるからであります。
但し、この例外として、変更後の就業規則を従業員に周知させ、かつ、就業規則の変更が労働者の受けるひ利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の相当性等の事情に照らして、合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、変更後の就業規則に定めるとことろによることになっています。
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