定年に達した後も引き続き勤務することになった場合で、その者のついて、定年後の会社との身分関係が正規の社員と異なるなど、実質的に退職があったと認められる事実があり、その後の退職給与の計算には、既往の在職年数を加味しないとされている時には、その支給した金額は退職給与として、税務上も扱われ、損金算入することができます。
しかし、この取り扱いは退職金を現実に支給した場合に限られますので、対象者の退職金額が確定していたとしても、支払いが実際の退職時に行われるにおであれば、定年に達した日の事業年度に、税務上、損金処理することはできません。
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