法人税の申告書提出にあたり、誤りが多いと思われる事項について記載します。
①適格合併で,引き継げる非合併法人の繰越欠損金を引き継いでいない。(別表7(1)付表1を作成し、「3」欄の金額を移記する必要がある。)
②修正申告がある場合、前期の修正申告前の繰越欠損金により欠損控除を行っている。
③交際費等の損金不算入の計算において、損金算入限度額計算において月数按分をしていない。(新設法人等で事業年度月数が12ヶ月に満たない場合、月数按分が必要である。)
④出資のない法人について資本金の額等に準ずる金額の算定を行わないで定額控除限度額の適用をしている。(資本又は出資を有しない法人、公益法人等の場合は、資本金の額等に準ずる金額の算定を要する。)
⑤特別償却を行っている場合、修正申告において増額している。(確定申告書に記載された税額に限られている。)
⑥平成20年4月1日以降契約の減価償却資産の賃借について、リース税額控除を行っている。(平成20年4月1日以後契約の特定機械等の賃借に係る税額控除は廃止された。)
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
吉永公認会計士・税理士事務所の税務顧問サービスにお任せください。