監査役は、会社法において、定められています。機能としては、会計及び業務に関する監査をおこなわなければなりません。取締役が監査役になることができないことが定めれています。
株式上場(株式公開)をするということは、一般の多数の株主が会社にいってくることであり、会社法で定められている監査役の実質的な機能が確保されている必要とされ、それにふさわしい人物が監査役となっていることがあります。それゆえ、よくみられる、名目的な監査役ではいけません。
具体的には、取締役の同族関係の方が監査役である場合には、実質的な機能が期待できないため望ましくありません。
特に、監査役が取締役の配偶者並びに2親等内の血族及び親族の場合には有効な監査の実施が損なわれているものとみなされます。
名目的な監査役についてはも同様となります。
また、会社法では要求されていませんが、大会社以外の株式上場申請会社にあっても、常勤監査役1名を含む2名以上の監査役の選任が求めら、1年以上の実績が必要であります。
皆様、いかがでしょうか。当事務所は、ベンチャーキャピタル出身の公認会計士であります。様々な経験が豊富であります。遠慮なく、疑問点等がございましたらお気軽にご連絡いただければ幸いです。
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