一般に業務の用に供する資産の取得価額については、別段の定め(相続、贈与、譲渡の課税繰り延べ等による取得費の特例)がある場合を除き、次に掲げる費用の額とその資産を業務の用に供するために直接要した費用の額の合計額であります。
1、他から購入した減価償却資産
購入代価、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他その資産の購入のために要した費用の額の合計額
2、自宅の建設等による減価償却資産
その資産の建設のために要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額
ところで、自分の住まいとしている家屋の取り壊し費用等については、「その資産を業務の用に供するために直截要した費用の額」には、当らず、単なる家事上の資産の処分における費用ですから、これを新たに建築するアパートの取得価額に算入することはできません。
それゆえ、不動産所得の必要経費や減価償却資産の取得価額とはなりません。
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