取締役会設置会社は、代表取締役を選べば他の取締役に代表権はありませんが、取締役会非設置会社の取締役はどのようになるのでしょうか。
取締役会非設置会社の場合で取締役が2名以上いる場合は、代表取締役を選定しなければ、取締役全員が、各自会社を代表することになります。そうなれば、意思統一できないまま契約を結んでしまうリスクが高くなります。
取締役会非設置会社においては、会社法では代表取締役の選定を要求していませんが、リスク回避のため、代表取締役を選んでおくほうがよいでしょう。
取締役会非設置会社において代表取締役を選定する方法には、①定款の定め、②定款の定めによる取締役の互選、③株主総会の決議の3つの方法があります。
このうち、一般的と行われると思われるのは、定款の定めによる取締役による互選であると考えられます。
選定した代表取締役については、指名及び住所を登記しなければいけません。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
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