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消費税の計算、基準期間における課税売上高の誤まりやすい点

2011年7月15日

基準期間において課税売上高を算定し、その金額によって、消費税を課税するか否か、簡易課税の適用が可能か等を判断します。
その算定する場合の留意点は下記の通りであります。

①複数の事業、複数の支店等がある場合においても、事業者ごとに合計で集計します。
②所得区分の違いや事業内容の変化に関わりなく集計します。
③基準期間において課税事業者であったときは、税抜き処理を行います。免税事業者ときの課税売上高につき課税業者となった基準期間に返還を受けた対価の返還等については税抜きにはしません。
④基準期間に免税事業者であったときは、税抜き処理を行いません。
⑤輸出売上高を含みません。
⑥対価の返還等の金額を控除します。
⑦貸倒の金額を控除しません。
⑧貸倒回収の金額は加算しません。
⑨みなし譲渡を含みます。
⑩低額譲渡は売上とみなされた金額を算入します。
⑪輸出取引等に該当する非課税資産の輸出は課税売上高に加算しません。
⑫月数は、暦に従って計算し、1カ月未満は、1か月として計算します。
⑬国外へ移送した資産の本船甲板渡し価格は加算しません。
⑭個人事業者の法人成りにより設立された法人であっても、その個人事業者の課税売上高は、設立された法人の基準期間における課税売上高と関係がありません。
⑮個人事業者は年の中途の開業であっても年換算しません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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