営業譲渡を実行を実行するに際し、譲受会社に弁済義務を生じる場合があるのだろうかについて記載します。
営業譲渡契約において、当該営業に関し譲渡会社が有していた債務を譲受会社が引き受けない旨を定めた場合は、譲受会社が譲渡会社の当該債務の債権者に対し弁済責任を免れることができます。
ただし、譲受会社が営業譲渡に伴い譲渡会社の商号を使用する場合は、上記のように定めた場合でも、譲渡会社が当該営業を行ったことにより生じた債務につき譲受会社も弁済責任を負います。
この場合、当該債務は譲渡会社と譲受会社の連帯責任となります。
譲受会社がこの責任を免れるためには、営業譲渡後遅滞なく、譲渡会社の債務を弁済しない旨の登記をするか、譲渡会社または譲受会社から個別に債権者に通知をしなければいけません。
さらに商号を使用しない場合でも、譲受会社が譲渡会社が当該営業を行ったことにより生じた債務について引き受ける旨の公告をした場合は、譲受会社に当該債務の弁済義務が生じます。
債務引き受けの文字使用していなくても、事業の譲受の文字等で、社会通念上、引き受けると信じるようなものであれば足りるとされています。
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