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受取手形が不渡手形になった場合の債権回収方法

2011年7月4日

相手方の資金不足、当該銀行との取引なしとなった場合、受取手形が、不渡りとなった手形が相手先振り出しで裏書人がいない場合は、相手から直接回収する方法を考えなければいけません。

まず、至急、相手方の財産状態を調査し、仮差押え、仮処分といった財産保全手続きを経たうえで、相手先との交渉にいるようにすべきでしょう。
また、手形の場合は、手形訴訟という通常の民事訴訟と比較して簡易かつ迅速な手続きを利用することが可能であります。

これら直接当該手形債権を回収する方法とともに、手方が第三者債務者に対して有している売掛金等の債権があれば、それを当社に対し負担する債務の代物弁済として譲り受けるための債権譲渡契約を締結したり、相手方のもとにある在庫品等による代物弁済契約を締結する方法も考えられます。

しかし、これらは、相手方が破産宣告を受けると場合によっては破産管財人から破産宣告の否認権を行使される可能性があるので注意しましょう。

相手方の手形に裏書人が存在する場合は、遡求といって裏書人に対して支払を請求することが可能であります。

この請求ができるためには、支払呈示期間(支払をなすべき日及びそれに次ぐ2取引日の3日間)に振出人に対し適法な支払呈示をし、それにもかかわらず支払いがなされないことが必要であります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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