吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 株式上場(株式公開)目指す場合、役員等と申請会社の取引が制限される


トピックス


トピックス

株式上場(株式公開)目指す場合、役員等と申請会社の取引が制限される

2011年6月27日

中小企業ではよく、会社の役員と当該会社が取引(不動産賃貸)していても、法人税法、所得税法等の税法の規準に準拠して行えば、制限されませんが、株式上場を目指す場合は、視点が異なります。

「企業経営の健全性」を保ち、会社財産が適切に保全されるようになっていなければ、一般株主を迎えるに適切な体制になっているとはいえません。

会社と取引先との一般的な取引関係を考えると、双方が自らの利益を大きくしようとして、なるべく高い条件・なるべく安い条件をめぐっての商談により取引条件が決まっています。このように、取引関係の一方とその相手方とでは利益が相反する関係にあります。

このような関係が、社と第三者ではなく、会社とその役員との間にあった場合どうなるでしょう。会社が取引する相手方が、同時に会社の意思決定に大きく影響する立場にある役員だとすると、その取引における会社の判断というのははたして会社の利益、つまり株主の利益を最大限に尊重した、偏りのないものと言い切れるでしょうか。役員等と会社の取引が制限される理由はここにあります。

株式上場(株式公開)を意識する会社、すなわち多数の株主を迎えようとうする会社にあっては、上場申請会社の利益が犠牲にされることはないという体制の確立、このような疑念を抱かれかねない状況を排除しておくことが必要であります。

皆様、いかがでしょうか。当事務所は、ベンチャーキャピタル出身の公認会計士であります。様々な経験が豊富であります。遠慮なく、疑問点等がございましたらお気軽にご連絡いただければ幸いです。

経営支援で実績のある大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで 

株式上場のためのご支援は当事務所にお任せください。