法人が、金融機関から融資を受けるにあたり、担保提供するものがなく、信用保証機関等に保証を依頼して保証料を支払うケースは珍しくありません。
そこで、信用保証機関等を利用した場合に支払うであろう保証料を、法人が役員に支払った場合にはどうなるかという問題が生じます。まあ、中小企業では、考えられやすいと思われます。
支払う金額が、信用保証機関等の料率表等に基づく適正額であれば、法人サイドとして保証を受けることに対する対価として、損金算入が認められます。一方、役員個人サイドでは、その分について、雑所得として所得税が課せられます。
ただし、支払う金額が適正額を超えて支払うケースでは、その適正額を超える部分については、原則として、役員に対する給与として取り扱われますので、定期同額給与の要件を満たさなければ、法人の処理として、損金不算入となることに留意ください。
役員個人サイドでは、雑所得となります。
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