前回(6月13日)に引き続き、合同会社の社員の持分譲渡について記載します。今日は、持分を全部譲渡した社員の責任について記載します。
持分の全部を他人に譲渡した社員は、その旨の登記をする前に生じた合同会社(LLC)の債務について、従前の責任の範囲内で、これを弁済する責任を負います。
この責任は、その登記後2年内に請求または請求の予告をしない合同会社(LLC)の債権者に対しては、その登記後2年を経過したときに消滅します。
合同会社(LLC)は、その持分の全部または一部を譲り受けることができず、合同会社(LLC)がその合同会社(LLC)の持分を取得した場合には、その持分は、その合同会社(LLC)がこれを取得した時に、消滅します。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
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