合同会社(LLC)の社員は、他の社員の全員の承諾が得られなければ、その持ち分の全部または一部を他人に譲渡することができません。
しかし、業務を執行しない社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持ち分の全部あるいは一部を他人に譲渡することができます。
また、会社法637条の規定(定款の変更は総社員の同意を要する。)にかかわらず、業務を執行しない社員の持分の譲渡に伴い定款の変更が生じるときは、その持分の譲渡による定款変更は、業務執行社員の全員の同意によって行うことができます。
なお、上記の事項は、定款で別段の定めをすることもできます。
次回は、持分の全部の譲渡をした社員の責任について記載します。
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