再生手続の1つ、前回(6月6日)は、申立会社がそのまま事業を営む場合のことを記載しました。今日は、再生の申立会社の事業を譲渡し、申立会社自身が解散する場合のことについて記載します。
事業部門を営業件含みで売却するのが、このケースに該当します。
営業権含みの売却というのは、換言すれば、営業権の評価対象期間にわたって見込まれるキャッシュフローを前倒しで計上して更生債権や再生債権の弁済に充当するほかなりません。その結果、更生債権や再生計画の完了が早くなります。
事業を移管する手法には、事業譲渡のほか合併・会社分割などが早くあり、これらを使った企業再建スキームが考えられます。
事業の移管方法の選択については、事業譲渡・合併・会社分割などの法務・税務会計上の微妙な制度の違いを踏まえて処理することが適切であります。
会社の法人格を消滅させる方法には、民事再生・会社更生等の倒産手続きがあります。
会社の法人格を消滅させる方法の選択にあたっても、法務。税務会計上の微妙な制度の違いを踏まえて処理する必要があります。
皆様いかがですか。事業再生手続きは、様々な観点から最も適した方法を選ばなければいけません。。疑問点・不明点等ございましたら。お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
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