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税務調査等で賦課される重加算税の要件とは(法人税)

2011年6月3日

税務調査において、時々、税務署等の指摘により重加算税を課す、課さないの議論になることがあります。

税務署等の職員においては、重加算税を課すと、内部での評価にも影響があると、漏れ伝え聞いておりますから、重加算税を課そうとする傾向があるときもあります。デメリットがある場合もあります。

大阪府の製造業を対象にした、設備投資促進税制による軽減措置は、「申告期限前3年の間に、法人税の重加算税の決定処分等一定の事実がある場合」には、その申告期限に係る事業年度については適用されませんので注意が必要です。

重加算税の対象は、下記に該当する場合と国税庁の事務運営指針で定めれれています。

(1)いわゆる二重帳簿を作成していること。

(2)次に掲げる事実(以下「帳簿書類の隠匿、虚偽記載等」という。)があること。
 ①帳簿、原始記録、証ひょう書類、貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳明細書、棚卸表その他決算に関係のある書類(以下「帳簿書類」という。)を、破棄又は隠匿していること

 ②帳簿書類の改ざん(偽造及び変造を含む。以下同じ。)、帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により仮装の経理を行っていること

 ③帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、売上げその他の収入(営業外の収入を含む。)の脱ろう又は棚卸資産の除外をしていること

(3)特定の損金算入又は税額控除の要件とされる証明書その他の書類を改ざんし、又は虚偽の申請に基づき当該書類の交付を受けていること。

(4) 簿外資産(確定した決算の基礎となった帳簿の資産勘定に計上されていない資産をいう。)に係る利息収入、賃貸料収入等の果実を計上していないこと。

(5) 簿外資金(確定した決算の基礎となった帳簿に計上していない収入金又は当該帳簿に費用を過大若しくは架空に計上することにより当該帳簿から除外した資金をいう。)をもって役員賞与その他の費用を支出していること。

(6) 同族会社であるにもかかわらず、その判定の基礎となる株主等の所有株式等を架空の者又は単なる名義人に分割する等により非同族会社としていること。

帳簿書類の「隠匿、虚偽記載等」とは、以下のような場合であります。

帳簿書類を破棄・隠匿している。

帳簿書類の改ざん(偽造や変造を含む)、帳簿書類への虚偽の記載、相手方との共謀による虚偽の契約書や請求書、領収書等の作成、帳簿書類の意図的な集計違いにより経理を仮装している。

帳簿書類の作成をせず、又は帳簿書類への記載をせず、売上やその他の収入(営業外の収入も含む)を漏らしたり、棚卸資産を除外している。

帳簿書類の「隠匿、虚偽記載等」に該当しない場合とは、

(1) 売上げ等の収入の計上を繰り延べている場合において、その売上げ等の収入が翌事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、翌連結事業年度。(2)において同じ。)の収益に計上されていることが確認されたとき。

(2) 経費(原価に算入される費用を含む。)の繰上計上をしている場合において、その経費がその翌事業年度に支出されたことが確認されたとき。

(3) 棚卸資産の評価換えにより過少評価をしている場合。

(4) 確定した決算の基礎となった帳簿に、交際費等又は寄附金のように損金算入について制限のある費用を単に他の費用科目に計上している場合。

以上が重加算税を課すか課さないかの判断基準です。重加算税の要件に該当せずに、重加算税が課されないように注意しましょう。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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